サービス利用規約


 この規約(以下「本規約」といいます。)は、アンカービジネスコンサルティング株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する志経営塾(以下「本サービス」といいます)の利用に関して、利用者に同意していただく必要のある事柄を記載しています。利用者が本サービスをご利用になる際には、本規約が適用されます。ご利用の前に必ず本規約の全文をお読みください。

1. サービス内容

  • サービス名:志経営塾
  • 研修内容:下記記載の研修等への参加、および研修動画の視聴
開催月前半後半
グループ研修内容実例発表会+ディスカッション
7月・経営論 17箇条(人財管理系)・経営論 17箇条(人財管理系)
8月・経営論 17箇条(仕事の整理)・経営論 17箇条(総まとめ)
9月・人を動かす術(全体解説・自己チェック)・経営計画事例発表
10月・人を動かす術(フィードバック実践)・経済情勢とディスカッション
11月・人を動かす術(仕事の依頼方法実践)・経営計画事例発表
12月・人を動かす術(重要感・人格実践)・経営実績発表
1月・財務会計(投資回収計算)・経済情勢とディスカッション
2月・IT・DX基礎・取組事例紹介 環境整備
3月・知っておいた方が良い思考法①・経営計画事例発表
4月・知っておいた方が良い思考法②・経済情勢とディスカッション
5月・付加価値創造①・経営計画事例発表
6月・付加価値創造②・経営計画事例発表
  • 日時:日時については、当社から利用者に対して2週間前に通知する。

2. 会費

  • 料金体系表
料金プラン支払金額
①年間契約月額120,000円(税抜)
②月間契約月額90,000 円 (税抜)
  • 利用者は、本サービスの申込時に、料金プランを選択できることとする。
  • 受講者を追加する場合、1名追加につき、月額10,000円(税抜)を支払うこととする。
  • 利用者は、本サービスの費用対価として以上の金額を、契約締結後、サービス受講月の前月末までに支払うこととする。

3. 契約期間

  • 申込時より1年間とする。

4. 終了条件 

  • 規定回数、もしくは契約期間の終了をもって本規約への同意事項は終了する。
  • 契約延長及び契約内容を変更する場合には、速やかに再度契約書を交わすこととする。

5. 中途解約

  • 利用者は、解約希望月の前月末日までに、当社に文書にて通知することにより、本サービスを解約することができる。なお、利用者が年間契約を選択した場合、契約期間の開始日から1ヶ月間を返金保証期間とし、当社は利用者に対し、支払済みの会費を返金するものとする。

6. 機密保持 

  • 利用者又は当社は、口頭または書面で、相手方が機密である旨表示したもの(以下、「機密情報」という)を相手方の承諾なしに第三者に開示もしくは漏洩し、または本規約もしくは本規約の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではない。
    • 相手方が開示を行った時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
    • 相手方が開示を行った時点で既に自己が保有していたもの
    • 第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
    • 相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの
    • 法律、規則、政府ないしは裁判所の命令等により開示を義務づけられたもの
  • 本条の定めは契約終了後3年間有効に存続するものとする。

7. 損害賠償

  • 利用者又は当社は、本規約に伴い、相手方の責めに帰すべき事由に基づき生じた相手方の損害について、本規約に基づき賠償する責めを負う。なお、当社が負担する損害賠償金は会費を上限とする。

8. 知的財産権

  • 本サービスに関する著作権は、当社に帰属する。
  • 利用者は、本サービスにて、配布するテキスト、テンプレート、動画、その他一切の教材の複写、複製、転送または他で使用することは当社の許可なくできない。
  • 利用者は、本サービスの内容を写真撮影・録画・録音することはできない。
  • 利用者は、本サービスの内容をインターネットや出版物等を通じ公表してはならない。

9. 反社会的勢力の排除

  • 利用者又は当社は、相手方が反社会的勢力に関わっていた場合や社会通念上不適切と思われる行為を働いた場合、何らの通知催告を要せず、直ちに本規約の全部又は一部を解除することができるものとする。

10. 争点の際の管轄裁判所、記載のない項目の協議事項

  • 本規約に定めのない事項については、両者誠意をもって協議の上これを解決する。
  • 本規約に関して生じた一切の争訟は東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。